あなたのこれからの遺言作成から成年後見制度の活用・相続までフルサポート

サイトマップ
篠田WEB法務事務所

篠田法務事務所は誠実・確実・真実,3つの実を大切にする行政書士事務所です

トップページ

相続の準備

相続準備ですること 相続準備その1〜節税対策 相続準備その2〜納税対策 相続準備その3〜分割対策 相続準備その4〜利殖対策 相続準備を形に〜遺言作成

成年後見制度

成年後見制度とは 任意後見契約について 見守り契約について 財産管理契約について 成年後見制度の活用例

実際に相続が起きた時

相続のながれ

必要なその他の情報

リンク集 用語集

事務所案内

所長プロフィール 所在地 お問い合わせ お客さまの声 守秘義務

あなたのこれからをフルサポート!

遺言を作成するのは誰か?

遺言は財産をいっぱい持っている金持ちの話。自分には関係ない。または、死ぬ間際に書くもの。そう思っていませんか? 実際のところ、どうなのでしょう?お金持ちでなくても、遺言がないために残された家族が困るケースはいくらでもあります。 ここでは、遺言を作成しておいた方がよいケースをいくつかあげておきます。

このような方は遺言を作成しておきますと相続人の方はスムーズに遺産の処理手続きが行えます。遺言がないと相続の 話し合いを行い、誰が何を相続するかをまとめた書類を作成し、それに相続人全員が実印を押して、印鑑証明を添付して 不動産の登記手続きを行います。銀行や信用組合、農協の預貯金を下ろすのにも同様の書類が必要です。話し合いがまとまらない、 遠くにいて印鑑をもらうのが大変など、以外に手間取ります。一人でもハンコを押さない人かいるとその財産は動かせません。 最悪う、裁判とか調停を行うことになります。残された家族は大変です。

タンス預金のみで銀行などには預金なし。借家住まいで不動産なし。相続人は同居の子供だけ。このような場合には遺言は 必要ないと思われます。でも、そんな方は滅多にいらっしゃらないでしょう。ほとんどの場合は遺言を作成しておいた方が残される 家族は煩雑な手続きから解放され、感謝されます。

もしもの時の備えはできていますか?

 「もしもの時の備え」と一口でいってもいろいろと考慮すべき点が多く,時間がかかるものです。
年をとってくると情が強くなったり、正常な判断ができなくなって,財産の浪費をしてしまう可能性はゼロでではありません。
いわゆる痴呆・認知症になってからでは手遅れです。「自分はまだ大丈夫」そう思っていて手遅れになった人、 世の中にその ような人が多数いるのが現実です。そしてその可能性は私たちにもあります。

   

縁起が悪い、とか言ってほとんどの人はそんな現実から目をそむけ,先延ばしにし,結局そのまま亡くなっていきます。 そして、残された家族はどこにどんな財産があるかもわからずに苦労したり、相続分について要らぬ揉め事になったりするのです。



どこに預金口座があるか?

生命保険はどこにかけているか?

株式投資や信託は?

不動産の権利証(登記済証)は?

貴金属や骨董品はないの?


もしもの時、相続財産となるものの場所をご家族はご存知ですか?


 相続財産の所在がもらさずわかったとしましょう。たとえわかってもそこからがまた一苦労です。 不動産や有価証券の名義の変更や口座の解約には大変な手間がかかることも珍しくありません。 あなたの生まれてからの戸籍を全部調査して相続人を特定します。次にその全ての人の居場所を探しだし,遺産分割協議書等に 署名してもらって実印をおしてもらいます。印鑑証明を取ってもらう必要もあります。 相続人がたくさんいる、忙しい、遠くに住んでいる、話し合いがこじれる、など問題は多く、大変な労力がかかります。 労力の割りに預金の額が少ないときなどは結局その預金は放棄されることもあります。 せっかくためたお金が他人のものになるなんて,たとえ少額でもしっくりきませんよね。 でも現実にはそういうことが起こっています。
残される財産の種類によっては相続人の一部で処理できる場合ももちろんありますが,たとえば不動産の名義変更などは必ず相続人全員の同意, 署名捺印(実印)や印鑑証明書が必要になってきます。
 状況によって、今では付き合いのほとんど無い,縁遠い親戚などが相続人となることもあります。 相続手続きの中で、その人たちとのやり取りを行う必要がありますが、それもかなり面倒なことになる場合があります。 親戚としての付き合いが少ない分,考え方の相違などで感情的になることも多く,なかなか協力してもらえなかったりします。 人生の中で相続の機会とはそれほど多くはありません。めったに無い不労所得を得られる機会です。その額も比較的高額になります。 少しでもたくさん相続分をもらいたいと思うのが人情でしょう。結果として相続分をめぐっての争いが生じ,話し合いがこじれて法廷にまで持ち込まれることも珍しいこと ではありません。そうするとそのための時間・労力は想像を絶するものとなります。 そこまでいくと感情のもつれから親族の付き合いがギズギスしたものになってしまうこともあります。 財産を残す人がその準備を怠ったために,残された家族,親族が争い始める。相続が『争族』ともじられるのは今始まったことではありません。 たいした財産は無いから,といってもその財産の処分をする家族がする苦労は同じです。 残された家族が,なるべく無駄な苦労をすることなく手続きなど行えるようにしてあげることが,今あなたが行う相続の準備にかかっているのです。 今すぐ相続の準備を始めましょう!



残された家族にもめごとを起こさないために



 ささいな行き違いや話を進める順番の前後など,当人同士に悪意は無くても感情的にこじれる要因は数多くあります。 葬儀の席で相続の話をするのは不謹慎だという親族もいれば,その機会を逃すと皆が一同に会するのは不可能なのだから, 話し合っておく必要がある,という人もいます。
 遠い親戚などの場合,無くなったことが知らされずに葬儀などが進められ,相続の段階になってその人が相続人であることがわかり, 手紙でいきなり署名捺印を求められ,それは順番が違うのではないか,と感情的になってことが進まないこともあります。
 近親者で相続したいと思う場合には,相続の放棄をしてくれ,とか遺産分割協議書に署名捺印し,印鑑証明書と一緒に送り返してくれ, ということが多いのですが,法定相続分があるのなら少しばかりでもこちらにもまわしてくれ,ということになります。 相続財産が不動産の場合には,その土地を売らない限りはその不動産を相続したい人が現金を払うことになりますので, 払うかどうか,またその金額でもめることになります。
 払うほうは,今まで自分が親と共にそこに住んでいたなどの事情や,実際に自分の経済状態などもっともと思える言い分もあるでしょう。 しかし,その反対に相続の放棄を求められるほうにも同様の言い分があるものです。
お互いの主張が面と向かってできるうちはまだいいのかもしれませんが, これが手紙や電話のやり取りとなるとお互い仕事を持っているときなどはなおさらの事ですが, 話が延び延びになったり行き違いが生じたりという事も珍しい事ではありません。
 無料相談会などに見える相談者さまの多くは感情的な行き違いでご苦労なさっている様子です。
そんな苦労がわかっているのに,面倒だとか言ってられません。相続準備の労力は,もめたときのその面倒に比べれば 何十分の一の労力で済むものです。
予防に勝る治療なし。
相続の問題も病気と同じ様に考えてください。
今すぐ相続を始めましょう! 問題が起こる前に十分な備えをしておく事が後の問題の芽を摘み,スムーズな親族関係,人間関係に資するのです。



『相続の準備』は今すぐにでも始めるべきです。 相続の準備を始めるのに早すぎることはありません。

当事務所では



海外旅行に出かけるとき,

還暦を迎えたとき,

会社を定年したとき,

喜寿を迎えたとき,

大病を患ったときなど,


これからの人生を考える機会に, また明晰な思考力のある 今のうちに相続の準備を始めることをお勧めしています。情に流されやすくなったり,認知症が発症するなど, 的確な判断の難しくなる前に相続の準備を始めましょう!

 相続の準備なんて自分には関係ないと思っていませんか?

 相続はすべての人に関係のある問題です。自分の財産をどう処分するか? 財産はたとえわずかであっても,それは自分のものです。また,忘れてならないのが 負債(借金)の存在です。負債も財産として相続されます。負債の処理を含めた相続の準備, 遺言作成はその内容を一番わかっているあなたがやるべきでしょう。 自分の人生でやり遂げるべき最後の仕事は『相続の準備、遺言作成』かもしれません。

 相続の準備なんて必要ない思っていませんか?

 何の準備もせずに相続が開始すると,法定相続という手続きにより進行します。共同経営などで自分財産の増加に貢献した人 の寄与分を考えるとか,特手の子供に家を建ててやったとか、生きているうちにすでに財産の一部をやったなどの事情がある時 などは,相続の準備をするとしないでは結果が大きく違います。ここで言う『相続』とはそのすべてを考慮し,準備するものです。
 このサイトをきっかけにして『相続』の準備をどうぞお始めください。

『相続の準備、遺言作成』は自分の財産を自分の意思で処分する,人生最後の仕事です。

篠田法務事務所では,相続の準備として,遺言作成だけにとどまらず,成年後見制度の活用, その前におこなわれる見守り契約,財産管理契約など,皆様の状況にあわせた実際的なサポートをさせていただきます

無料訪問相談


事務所にいらっしゃるのが難しい方に配慮し,
無料にてご自宅までお伺いし,お話をお伺いするサービスを開始しました!

都合のよい場所で
(当事務所より1時間以内)
詳細は電話にて打ち合わせ

まずはお電話ください。

0947(88)2399


初回の相談料は無料です!