行政書士は財産管理業務及び成年後見人等業務を受託できるか?

成年後見人として広く知られている3士業は弁護士・司法書士・社会福祉士ですが、総務省通知で「財産管理業務及び成年後見人等業務は、行政書士の業務に附帯し、又は密接に関連する業務に該当すること」が示されています。

参考:茨城行政書士会公式サイト

とはいえ、実際業務を行うにはさまざま知識が必要なので、研鑽を積むことが必要です。

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