
〜「何から始めたらいいの?」を解消する、初心者向けガイド〜
「生活介護事業所を始めたい!」と思い立ったものの、
「何から始めればいいのか分からない……」と立ち止まっていませんか?
この記事では、生活介護事業所の開設を考えている方に向けて、
制度の概要から必要な準備、開設までのステップをやさしく解説します。
初めての方でも全体像がしっかりつかめる、保存版の入門ガイドです。のために、制度の概要、必要な準備、開設までのステップをわかりやすく解説します。
初めての方でも安心して読める「保存版」です。
第1章|そもそも生活介護事業所とは?

生活介護事業所とは、日常的に介護を必要とする障害のある方に対して、入浴・排泄・食事などの支援や、創作活動・生産活動などの機能訓練を行う通所型の福祉サービスです。
障害者総合支援法に基づく「障害福祉サービス」の一種で、原則として日中(9:00~16:00程度)にサービスを提供します。
◆ 対象となる利用者は?
生活介護を利用できるのは、次のような方です。
- 18歳以上の障害者(身体・知的・精神)
- 障害支援区分3以上(※50歳以上の場合は区分2以上)
- 常に介護が必要で、就労が困難な方
※重症心身障害の方や、医療的ケアが必要な方も対象になることがあります。医師の意見書や個別支援計画などが必要になるケースもあります。
◆ 提供される主なサービス
生活介護事業所では、以下のようなサービスを組み合わせて提供します。
| サービス内容 | 具体例 |
|---|---|
| 身体介護 | 入浴介助、排泄介助、食事介助など |
| 日中活動の提供 | 創作的活動(絵画・工芸)、生産活動(内職など) |
| 健康管理 | バイタルチェック、服薬管理、看護職員の配置など |
| 社会参加の促進 | 外出支援、地域との交流イベントへの参加など |
| 機能訓練 | 軽運動、リハビリ体操、作業訓練など |
生活介護は、「生活の場」ではなく、「日中に通って活動する場」です。
利用者の自立支援と生活の質の向上を目的とした、非常に重要な福祉インフラのひとつです。
◆ 他の障害福祉サービスとの違いは?
生活介護と似たサービスに、「就労継続支援B型」や「自立訓練(生活訓練)」がありますが、対象者や目的が異なります。
| サービス名 | 主な対象 | 目的 |
|---|---|---|
| 生活介護 | 常時介護が必要な方 | 日常生活の支援と社会参加支援 |
| 就労継続支援B型 | 就労が困難な方 | 軽作業などを通じた生産活動 |
| 自立訓練(生活訓練) | 自立を目指す若年層など | 社会生活能力の向上 |
生活介護は、医療的ケアや身体介護の提供を求められる場面も多く、看護職員の配置が義務づけられている点が大きな特徴です。
◆ 利用料はどうなっているの?

利用者は原則として1割の自己負担がありますが、収入に応じて**「負担上限月額」が定められており、低所得者への配慮もされています**。
残りの9割は、国・自治体からの給付費として事業者に支払われます。
◆ なぜ今、生活介護事業所のニーズが高まっているのか?
- 知的障害者の高齢化と重度化の進行
- 医療的ケア児が成長して成人期を迎えるケースの増加
- 地域移行の推進により、通所系サービスの重要性が高まっている
こうした背景から、質の高い生活介護事業所の開設が、地域福祉の要として求められているのです。
以上が、生活介護事業所の基本的な役割と位置づけです。
次章では、実際に開設を目指す方のために、開設までのステップをやさしく解説していきます。
第2章|生活介護事業所を開設するには?全体の流れ7ステップ

生活介護事業所の開設には、一定の準備と行政への申請が必要です。
ここでは、開設までの大まかな流れを7つのステップに分けてご紹介します。
【STEP1】事業のコンセプトを明確にする
まず大切なのは、「どんな利用者に、どんな支援を提供したいか」を明確にすることです。
- 対象とする利用者のイメージ(重度身体障害者?医療的ケア児の成人後?)
- 地域のニーズ(空白地域、在宅支援の不足など)
- ご自身の専門性や経験との関連性
このビジョンが、事業計画や職員採用にも大きく影響します。
【STEP2】法人の設立(または既存法人の活用)
生活介護事業所は、法人格を持つ団体でなければ開設できません。
- 一般的な法人形態:株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人など
- 既存法人がある場合はその活用も可能
- 法人の定款に「障害福祉サービス事業」を明記する必要あり
【STEP3】物件探しと施設基準の確認
物件は「借りてから相談」ではなく、**「借りる前に行政へ相談」**が鉄則です。
✅ 主な基準:
- 利用者1人あたりの面積(3.3㎡以上など)
- バリアフリー構造(段差・スロープ・トイレの広さ)
- 消防法に基づくスプリンクラーや誘導灯の設置
- 生活空間の確保と静養スペース
行政によって細かい基準が異なるため、必ず所管窓口(市町村・県障害福祉課)に事前相談をしましょう。
【STEP4】人員配置の計画
生活介護事業所では、法定の人員配置が求められます。
| 役職名 | 要件例 |
|---|---|
| 管理者 | 常勤。他の職務との兼務可(一定制限あり) |
| サービス管理責任者(サビ管) | 一定の実務経験+指定研修修了 |
| 看護職員 | 利用者数に応じた配置が必要 |
| 生活支援員 | 支援内容に応じて複数名配置 |
※職員は「常勤換算方法」によってカウントされるため、雇用形態に注意が必要です。
【STEP5】指定申請書類の準備
開設には、都道府県または市町村への「障害福祉サービス事業者指定申請」が必要です。
主な提出書類:
- 法人の登記簿謄本・定款
- 事業所の平面図
- 職員配置表・履歴書
- 事業計画書・収支予測
- 訓練・支援内容の概要 など
書類作成はボリュームがあり、申請様式は自治体ごとに異なる場合もあります。
【STEP6】指定申請の提出と審査
書類提出後、次のような流れになります:
- 書類審査 → 補正対応(不備修正)
- 実地確認(施設訪問による基準チェック)
- 指定通知書の交付
提出から指定決定までに1〜2か月ほどかかるのが一般的です。
【STEP7】指定取得・開設へ
指定が下りたら、いよいよ事業開始です!
- 利用者との契約
- サービス提供開始
- 報酬請求(国保連への伝送準備が必要)
開設後も、モニタリングや実績報告、職員研修などの運営義務があります。
第3章|開設前に気をつけたい3つの重要ポイント
生活介護事業所の開設でよくある“つまずきポイント”を3つご紹介します。

① 物件は契約前に必ず行政に相談を!
「この物件いいな」と思って契約しても、
後から基準に合わず、使用できないケースが多数あります。
- 平面図を持参して行政に相談
- 消防署の立ち合い確認も忘れずに
② 人材確保は一番のハードル。早めに動こう
とくにサービス管理責任者や看護職員は人材不足が深刻です。
- 地域の人材紹介センターや求人サイトを活用
- 他法人との連携(兼務協力など)を検討する場合も
③ 補助金・助成金の活用で初期費用を抑える
自治体によっては、下記のような支援制度があります:
- 福祉施設開設にかかる設備補助金
- 雇用助成金(トライアル雇用など)
- 中小企業庁の事業再構築補助金の対象となる場合も
→ 情報は自治体の福祉課・商工課・社会福祉協議会などで確認しましょう。
第4章|よくあるご質問(Q&A)

Q1:生活介護と就労支援B型を一緒に運営できますか?
→ 条件を満たせば可能です。ただし指定は別枠で、職員や施設もそれぞれ要件を満たす必要があります。
Q2:法人を設立せずに個人で開設できますか?
→ できません。生活介護は「法人事業」としてのみ運営可能です。
Q3:開設までにどのくらい時間がかかりますか?
→ 早くても6か月程度が目安です。法人設立・物件準備・職員採用・書類作成などの期間を見込んでおく必要があります。
Q4:指定が下りないことはありますか?
→ 書類の不備、職員要件の未達、物件の基準違反などがあると「保留」または「却下」される可能性があります。事前相談と書類精査が重要です。
こちらが記事の最後にふさわしい「まとめ」セクションの文案です。読み手が記事の全体像を振り返り、次のアクションに進めるよう意識して構成しています。
📝 まとめ:生活介護事業所開設の第一歩は「全体像の把握」から

生活介護事業所の開設は、社会的な意義の大きな挑戦であり、行政手続きや設備要件など、クリアすべきハードルも少なくありません。
本記事では以下のようなステップで全体像をお伝えしました:
| ステップ | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 第1章 | 生活介護の基本 | サービス内容・対象者・目的を明確に |
| 第2章 | 開設の要件 | 法人格・人員配置・設備基準の理解が不可欠 |
| 第3章 | 事業計画と資金調達 | 自治体との整合性、補助金や融資制度の活用 |
| 第4章 | 手続きとスケジュール | 許認可申請の流れと開設までのタイムライン |
これから一歩を踏み出そうとしている皆様にとって、「知っておくべきことが明確になった」と感じていただけたなら幸いです。
開設に向けたプロセスは、最初は難しく感じるかもしれません。しかし、全体像を把握し、ひとつずつ丁寧に取り組むことで、確実に前進することができます。
行政手続きや事業計画の策定でお困りの際は、社会福祉士・行政書士としての立場から、篠田事務所が丁寧にサポートいたします。お気軽にご相談ください。