
はじめに
遺言書(いごんしょ)を残すことは、ご自身の想いを遺されるご家族に伝える大切な手段です。しかし、自筆証書遺言を選択された場合、相続人の方々には想像以上の負担がかかることをご存じでしょうか。
本記事では、自筆証書遺言における「検認手続き」の煩雑さと、遺産を受け取らない相続人にも及ぶ負担について、家庭裁判所の公式情報をもとに詳しく解説いたします。
検認手続きとは
検認とは、裁判所のウェブサイトによれば、「相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続」です(出典:裁判所ウェブサイト「遺言書の検認」)。
自筆証書遺言(法務局での保管制度を利用していないもの)や秘密証書遺言の場合、遺言書の保管者や発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく家庭裁判所に検認の申立てをしなければなりません。
検認手続きの煩雑さ①:膨大な戸籍の収集
検認の申立てには、以下のような大量の戸籍書類の収集が必要となります。
必ず必要な書類(裁判所ウェブサイトより)
- 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺言者の子で死亡している方がいる場合、その方の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
さらに、相続人の範囲によっては以下も必要です。
相続人が兄弟姉妹の場合に追加で必要な書類
- 遺言者の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
- 遺言者の直系尊属の死亡の記載のある戸籍謄本
- 遺言者の兄弟姉妹で死亡している方がいる場合、その方の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
(出典:裁判所ウェブサイト「遺言書の検認」)
戸籍収集の実際の大変さ
これらの戸籍を集めるには、複数の市区町村に請求する必要があり、時間も手間も大変かかります。特に遺言者が転居を繰り返していた場合や、相続人が多い場合には、その負担は計り知れません。
検認手続きの煩雑さ②:家庭裁判所への申立て
申立先と費用
- 申立先:遺言者の最後の住所地の家庭裁判所
- 費用:遺言書1通につき収入印紙800円分+連絡用の郵便切手
申立てには、申立書の作成と提出が必要です。法律文書の作成に慣れていない方にとっては、これだけでも大きな負担となります。
最大の負担:すべての相続人への通知と検認期日
すべての相続人に通知が届く
検認の申立てがあると、裁判所から相続人全員に対して検認期日(検認を行う日)の通知が送られます(出典:裁判所ウェブサイト「遺言書の検認」)。
遺産を受け取らない相続人にも通知が届く
ここで重要なのは、遺言書で遺産を一切受け取らない相続人にも通知が届くという点です。
たとえば、「長男にすべての財産を相続させる」という遺言書があった場合でも、他の子どもたち全員に検認期日の通知が家庭裁判所から届きます。遺産を受け取らない相続人にとって、突然家庭裁判所から通知が届くことは、精神的にも大きな負担となります。
出席の判断を迫られる
裁判所ウェブサイトには、「申立人以外の相続人が検認期日に出席するかどうかは、各人の判断に任されており、全員がそろわなくても検認手続は行われます」と記載されています(出典:裁判所ウェブサイト「遺言書の検認」)。
出席義務はないものの、通知を受け取った相続人は「出席すべきか」「欠席してよいのか」という判断を迫られることになります。
検認期日当日の負担
家庭裁判所への出頭
検認期日に出席する場合、相続人は平日に家庭裁判所に出向く必要があります。
- 遠方に住んでいる相続人は、交通費や時間をかけて出向かなければなりません
- 仕事を休む必要がある方もいらっしゃいます
- 高齢の方や体調に不安のある方にとっては、家庭裁判所への出頭自体が大きな負担です
検認期日での手続き
検認期日には、「申立人から遺言書を提出していただき、出席した相続人等の立会のもと、裁判官は、封がされた遺言書については開封の上、遺言書を検認します」(出典:裁判所ウェブサイト「遺言書の検認」)。
封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いの上開封しなければならないと法律で定められています。
検認後もさらに手続きが必要
検認が終わった後も、すぐに相続手続きができるわけではありません。
裁判所ウェブサイトによれば、「遺言の執行をするためには、遺言書に検認済証明書が付いていることが必要となるので、検認済証明書の申請(遺言書1通につき150円分の収入印紙と申立人の印鑑が必要となります)をすることになります」(出典:裁判所ウェブサイト「遺言書の検認」)。
つまり、検認後に改めて検認済証明書の申請が必要なのです。
検認手続きを避ける方法
このような相続人への負担を避ける方法が、実は存在します。
公正証書遺言
裁判所ウェブサイトでも明記されているとおり、公正証書遺言は検認手続きが不要です(出典:裁判所ウェブサイト「遺言書の検認」)。
公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成する遺言書で、原本が公証役場に保管されるため、検認の必要がありません。相続人は、検認手続きなしで、すぐに相続手続きを開始できます。
自筆証書遺言書保管制度
2020年7月から始まった法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用した場合も、検認手続きは不要です(出典:裁判所ウェブサイト「遺言書の検認」)。
この制度を利用すれば、自筆証書遺言でありながら、検認手続きの負担を回避できます。
まとめ:大切なご家族のために
自筆証書遺言(法務局保管制度を利用していないもの)を選択された場合、相続人の方々には以下のような負担が生じます。
- 膨大な戸籍書類の収集
- 家庭裁判所への申立て手続き
- 遺産を受け取らない相続人にも通知が届く
- 家庭裁判所への出頭の判断を迫られる
- 平日に家庭裁判所に出向く負担
- 検認後の検認済証明書の取得
遺言書は、ご自身の想いを伝え、残されるご家族の負担を軽減するために作成するものです。しかし、自筆証書遺言(法務局保管制度未利用)の場合、かえってご家族に大きな負担をかけてしまう可能性があります。
本当にご家族のことを想うなら、検認手続きが不要な公正証書遺言や、法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言を選択されることをお勧めいたします。
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出典
- 裁判所ウェブサイト「遺言書の検認」
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_17/index.html
※本記事の情報は2025年9月時点のものです。最新の情報は裁判所ウェブサイトや法務省ウェブサイトをご確認ください。