【開業準備】どんな事業者が「就労選択支援」を運営できる?指定要件と人員基準を解説【2025年度版】

2025年10月に施行された「就労選択支援」。
制度の概要や背景を理解した次のステップは、**「実際に開業できる条件」**を知ることです。

この記事では、これから障がい福祉サービス事業を始めたい方向けに、
就労選択支援の指定要件・人員配置・設備基準をわかりやすく整理します。
すでにB型や移行支援を運営している法人にも役立つ内容です。


🏢 1. 運営できる事業者の基本条件

就労選択支援は、「障害者総合支援法」に基づく指定障がい福祉サービスです。
したがって、運営には都道府県知事の指定が必要になります。

✅ 法人格の要件

個人事業ではなく、必ず**法人格(株式会社・合同会社・社会福祉法人・NPO法人など)**が必要です。
ただし、法人の種類による制限はありません。

行政として重視されるのは、

  • 継続的な運営が可能であるか
  • 経営基盤が安定しているか
  • 適正な会計処理が行える体制があるか
    という観点です。

すでに他の福祉サービスを運営している法人であれば、その実績が評価されやすくなります。


目次

🧑‍💼 2. 人員基準(令和7年度告示見込み)

厚生労働省が公表した基準(案)をもとに、現時点での標準的な人員配置を示します。
※正式な数値は各都道府県の指定要綱で微修正される場合があります。

職種配置基準主な資格要件主な業務
管理者1名(常勤)不問(他職兼務可)事業全体の統括、職員管理
サービス管理責任者1名(常勤)サビ管研修修了者(就労系経験)個別支援計画の作成・モニタリング
生活支援員または職業指導員利用者10名につき1名以上実務経験者・福祉系資格者が望ましい日常支援、就労体験のサポート
事務職員必要に応じ配置特になし記録・請求事務など

👉 サビ管(サービス管理責任者)の確保が開業の第一関門になります。
就労移行・B型・A型などでの実務経験がある職員を確保できるかが、指定可否を左右します。


🏠 3. 設備基準

就労選択支援の設備基準は、既存の就労系サービスに準じます。
主な要件は以下の通りです。

項目要件の目安備考
事業所面積利用者1人あたり3㎡以上面接・相談スペースを含む
相談室個別相談ができる専用スペース仕切り・防音配慮が必要
体験活動スペース訓練・体験・面談が行える環境他事業と共用も可
事務室職員の執務スペース個人情報保護の配慮要
バリアフリー段差解消・トイレ等の配慮自治体指導により確認あり

既存の福祉事業所を活用する場合、
「相談室を確保できるか」「他サービスと動線が分けられるか」がチェックポイントになります。


📄 4. 指定申請時に求められる主な書類

就労選択支援を始めるには、都道府県への「指定申請」を行います。
申請書類の構成は、他の障がい福祉サービスと共通部分が多く、以下のような内容です。

書類名内容のポイント
指定申請書事業の概要・運営体制を記載
定款・登記事項証明書法人格の証明
事業運営規程利用契約・苦情対応・個人情報保護など
従業者名簿・資格証サビ管・支援員の資格・経歴証明
平面図・賃貸契約書設備基準を満たすことの確認
損害賠償保険証明書利用者・第三者に対する備え

※福岡県など多くの自治体では、**申請前に「事前相談」や「説明会参加」**が求められるケースがあります。


💡 5. 併設展開のメリット

既存の「就労継続支援B型」「就労移行支援」などと併設することで、
次のような経営的メリットが期待できます。

  • 利用者のステップアップ支援がスムーズ
  • 職員の兼務が認められやすい(効率的な配置)
  • 既存の設備・体験スペースを有効活用できる
  • 送迎・事務・管理部門を共有できる

一方で、「サービスの独立性」(契約・支援計画・記録の分離)は必須です。
同一フロアでの運営でも、運営管理を明確に区分する必要があります。


🧾 6. 開業スケジュールの目安

ステップ期間の目安内容
① 事業計画・人員確保約1〜2か月法人設立・サビ管採用・物件選定
② 事前相談・説明会参加約1か月都道府県窓口で制度確認
③ 申請書類作成・提出約1か月書類・図面・誓約書等を準備
④ 審査・現地確認約1〜2か月施設確認・面談実施
⑤ 指定通知・開所約3〜6か月利用者募集・運営開始

👉 申請から開所まで最短でも3か月〜半年程度を見込む必要があります。
早めの準備が成功のポイントです。


📝 まとめ

項目要点
運営主体法人(株式会社・合同会社・NPOなど)
指定権者都道府県知事
人員基準サビ管1名(常勤)、支援員配置、管理者常勤
設備基準相談室・面談スペース・バリアフリー対応
申請書類法人情報・人員・図面・規程等
開業期間準備から約3〜6か月が目安

📞 指定申請サポートのご案内

行政書士・社会福祉士として、篠田事務所では
障がい福祉サービス事業(就労選択支援・B型・移行支援など)の指定申請・開業支援を行っています。

✅ 新制度で開業を検討している
✅ サビ管確保や申請書類の作成方法を知りたい
✅ 自治体との事前相談をスムーズに進めたい

という方は、早めのご相談をおすすめします。
(福岡県・近郊地域対応/初回相談無料)

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