― 就労選択支援など新制度への参入を検討する前に ―

はじめに
2025年10月の「就労選択支援」制度施行をきっかけに、
「自分も障がい福祉サービス事業を始めてみたい」と関心を持つ方が増えています。
しかし、制度や指定申請の手続きを理解する前に、
まず押さえておくべき基本的な準備・検討事項があります。
今回は、これから障がい福祉分野へ参入を考える方向けに、
開業前に必ず確認しておくべき5つのポイント をわかりやすく解説します。
1.地域のニーズを把握する
最初に行うべきは「地域の実情を知る」ことです。
障がい福祉サービスは地域密着型の事業であり、
地域によって利用者層やニーズが大きく異なります。
✅ 確認すべき情報例
- 市町村の障がい福祉計画(第7期障害福祉計画など)
- 既存事業所の数と種類(就労継続支援A/B型・生活介護など)
- 利用待機者の状況や相談支援専門員からの情報
こうした情報を調べることで、
「どんな支援が不足しているのか」「どの層の利用希望が多いのか」が見えてきます。
2.提供したいサービスを明確にする
障がい福祉サービスと一口に言っても、
「生活介護」「就労継続支援」「自立訓練」「就労選択支援」など複数の類型があります。
それぞれ目的や対象が異なるため、
事業者として「どんな利用者に、どんな支援をしたいのか」を明確にしておく必要があります。
特に新制度の「就労選択支援」は、
就労継続支援B型と就労移行支援の中間的役割を担うため、
「働きたいけれどまだ安定して働けない方」を支える立ち位置になります。
3.運営主体と資金計画を立てる
障がい福祉サービスを運営するには、
法人格(株式会社・合同会社・社会福祉法人など)が必要です。
加えて、開設には相応の初期投資が伴います。
💰主な費用項目
- 物件取得費(賃貸契約・改修工事など)
- 人件費(サービス管理責任者・支援員など)
- 備品・設備費(机、送迎車両、PC等)
- 指定申請費用・専門家報酬
行政からの報酬(給付費)は、開設後しばらくしてから支払われるため、
開業当初は3か月~半年程度の運転資金を準備しておくことが理想です。
4.人材の確保と配置基準の確認
どのサービスを行うにしても、
人材の確保は事業の成否を左右する重要ポイントです。
就労選択支援では、
- サービス管理責任者(実務経験と研修修了者)
- 生活支援員
- 職業指導員
などの配置が求められます。
特に地方では有資格者の確保が難しいケースも多く、
早めに採用方針を立てておくことが成功の鍵となります。
5.行政手続きとスケジュールの把握
開業準備を進める際は、
「いつまでに何を提出すればよいか」を明確にしておくことが大切です。
指定申請の受付は自治体によって時期が異なり、
多くの場合「開設希望月の2~3か月前」が提出期限です。
申請書の作成には、
法人登記・賃貸契約・職員確保・事業計画などが関わるため、
逆算して半年ほど前から動き出すのが理想です。
まとめ
障がい福祉サービス事業は社会的意義の高い分野ですが、
制度や要件を理解せずに始めると、途中でつまずくケースも少なくありません。
今回紹介した5つのポイントを意識して準備を進めれば、
事業の方向性を早期に明確化し、スムーズな指定申請につながります。
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