■ はじめに
就労選択支援事業を開設するには、自治体の指定を受けることが必須です。
この「指定申請」は、単なる書類提出ではなく、運営体制や事業計画の適正性が細かく確認される重要なプロセスです。
今回は、行政書士篠田事務所が実際の指定申請支援で重視している、
✅ 申請の流れ
✅ 提出書類のポイント
✅ 審査でよくある指摘事項
について詳しく解説します。

■ 1. 指定申請の全体スケジュール
自治体によって受付時期が異なりますが、一般的なスケジュールは以下のとおりです。
| 時期 | 手続き内容 |
|---|---|
| 約3〜4か月前 | 事前相談(自治体との面談) |
| 約2〜3か月前 | 申請書類の準備・整備 |
| 約1か月前 | 申請書類提出 |
| 指定日 | 審査通過後、指定通知・事業開始可 |
特に「事前相談」での印象がその後の審査にも影響します。
事業内容を説明する際は、対象利用者像・支援内容・運営体制を具体的に示すことが大切です。
■ 2. 提出書類一覧(例)
指定申請に必要な書類は、自治体によって若干の差がありますが、主なものは以下の通りです。
▼ 基本書類
- 指定申請書(様式第1号)
- 定款または規程類
- 登記事項証明書
- 役員名簿・経歴書
- 事業所の平面図・賃貸借契約書
- 就業規則・給与規程
- 運営規程
- 人員配置表・勤務形態一覧表
- サービス提供の手順書・支援計画書(ひな型)
▼ 添付資料(審査重点項目)
- 利用者支援計画の運用フロー
- サービス管理責任者の任用要件証明
- 関係機関との連携協定書(ハローワーク・相談支援事業所等)
- 避難訓練計画・感染症対策マニュアル
特に、「支援の具体的プロセス」や「職員配置根拠」が曖昧だと再提出を求められるケースが多く見られます。
■ 3. よくある指摘・不備の事例
指定審査でよくある指摘事項を、行政書士篠田事務所の実務経験から3つ紹介します。
- 支援内容が“就労支援”に偏りすぎている
→ 就労選択支援は「福祉的な就労準備支援」です。企業就労のみをゴールにしてはいけません。 - サービス管理責任者の要件不足
→ 実務経験年数や研修修了日など、根拠書類が正確であるか確認が必要です。 - 設備基準の不備(面積・動線・プライバシー確保)
→ 特に居室や相談スペースの面積は条例に基づきチェックされます。契約前の段階で図面確認を行いましょう。
■ 4. 行政書士篠田事務所によるサポート内容
行政書士篠田事務所では、就労選択支援を含む障がい福祉サービスの指定申請において、以下のサポートを行っています。
✅ 指定申請フルサポートプラン
- 必要書類のリストアップ・進行管理
- 各種様式の作成代行
- 管理者・サビ管の任用要件確認
- 自治体との事前相談同行・助言
- 平面図・賃貸契約書のチェック
✅ 一部サポートプラン
- 書類の完成度チェックのみ
- 審査前の事前レビュー対応
自治体によって申請様式や求められる添付資料が異なるため、地域事情に合わせた書類作成が不可欠です。
福岡県内・糟屋郡エリアでの指定申請にも多数実績があります。
■ 5. まとめ
就労選択支援の指定申請は、「形式的な書類提出」ではなく、運営理念と実行体制を見られる審査です。
準備不足のまま提出してしまうと、再提出や開業時期の遅れにもつながります。
制度の趣旨を理解した上で、
「誰に」「どのような支援を」「どの体制で」行うか
を明確に示すことが、審査通過の鍵となります。