
放課後等デイサービスは、子どもたちが学校を終えた後に安全で充実した環境で過ごせるようにするための重要な施設です。
この記事では、放課後等デイサービスの設置基準について、人員基準と設備基準を含めて詳しく解説します。
指定の要件
1.法人格
2.事業所の物件・間取りが適法であること(建築基準法や消防法、障害者総合支援法・児童福祉法など)
3.人的要件をみたしていること
人員基準
- 管理者(デイサービスの責任者): 1人 「原則として」専従(事業所の管理業務に専ら従事)
この責任者は、子どもたちの安全と健康を確保するための最高責任者としての役割を果たします。
管理なので特に資格は不要ですが、実際には現場や事業についてよく知っている人でないと大変だと思います。
「支障がない場合には兼務可」なので、現実には兼務することが多いです。
下記の児童発達支援管理責任者と兼務されることが多いようです。 - 児童発達支援管理責任者(児発管):1人以上(最低1人は選任かつ常勤)
児童発達支援管理責任者の要件は別ページで詳しく解説します。
児童の個別支援計画の作成や保護者とのやり取り、関連機関との連携や、スタッフの教育や指導など、現場での療育のリーダーです。 - 児童指導員・保育士:1人以上は常勤 ※児童指導員も要件あり
障害児の数が10人まで:2人以上
10人を超えるもの:2人に、障害児の数が10を超えて5またはその端数を増すごとに1を加えて得た数以上
例:17人の場合は、まず10人で必要な2人、5人までで+1人、そして端数2人で+1人合計4人以上
※ 機能訓練担当職員・看護職員を合計数に含めることができます。
含める場合、半数以上は児童指導員または保育士であることが必要です。
子どもたちの心身の状況や障害の特性、生活状況、発達課題に応じて適切な支援を行います。 - 看護職員:医療的ケアを行う場合
- 機能訓練指導員:機能訓練を行う場合
- 主として重症心身障害児を通わせる場合:別に定めがあります。(嘱託医、看護職員ほか)
設備基準
- 施設の広さ: デイサービス施設は、子どもたちが自由に遊び、学ぶための十分な広さが必要です。
発達支援室・事務室・相談室・トイレ・手洗い場などが必要となります。
発達支援室は利用者一人当たりの面積が2.47㎡以上必要になります。 - 安全対策: 施設内には、子どもたちの安全を確保するための適切な安全対策が施されている必要があります。
例えば、窓には安全ガラスが使用され、階段や階段の手すりなどが設置されています。 - 設備の整備: 子どもたちが安心して過ごせるために、適切な設備が整えられていることが重要です。例えば、遊び場、学習スペース、休憩所などが設けられています。
放課後等デイサービスの設置基準は、子どもたちの安全と健康を確保するために非常に重要です。
これらの基準を守ることで、子どもたちが安心して学校を終えた後も充実した時間を過ごせることができます。
申請には開業する市区町村の基準に従う必要がありますが、東京都のマニュアルがとてもわかりやすいので参考にご覧ください。
