福岡県・福岡市・北九州市・久留米市で放課後等デイサービスの開設を検討されている方に向けて、法人の設立を含めた指定申請の流れを詳しく解説いたします。福岡市と福岡県では申請手続きが異なりますので、それぞれの特徴を踏まえてご説明します。

Contents
1. 福岡県・福岡市・北九州市・久留米市に共通の指定申請の基本知識
放課後等デイサービスとは
放課後等デイサービスは、学校に通う障がいのあるお子さまに対して、放課後や長期休暇中に生活能力の向上のための訓練を提供する福祉サービスです。
申請窓口
- 福岡市内での開設:福岡市福祉局 障がい者部 障がい福祉課 TEL:092-711-4249
- 福岡県内(福岡市外)での開設:福岡県福祉労働部障がい福祉課 障害福祉サービス指導室指定係 TEL:092-643-3312
- 久留米市での開設:久留米市役所障害者福祉課 TEL:0942-30-9035
- 北九州市での開設:北九州市役所障害者支援課 TEL:093-582-2424
目次
2. 福岡市で放課後等デイサービス開設の際の指定申請手続き

申請スケジュール
- 法人の設立
福岡に限らず放課後等デイサービス事業所を解説するには法人の設立は必須です。
一般的には株式会社・合同会社・一般社団法人・NPO法人等の法人を設立されることが多いです。
法人の設立には人員や定款の作成など、その種類ごとの要件があります。
最低限必要な人員の規定について例をあげると、
○株式会社・合同会社ば1人で設立可能
○一般社団法人は設立時に2人いれば可能
○NPO法人の場合は社員10人・理事3人・監事1人が最低人数
行政書士篠田事務所では法人設立からサポートさせていただきます。 - 事前協議予約:開所希望日の5ヶ月前
まずは事前協議の予約をとります。予約時点で最短の開所日が決まります。
事前協議には法人代表・管理者等が出席することになります。
選任要件の厳しい児童発達支援管理責任者(児発管)はこの時点で確保しておきたいところです。
物件についても事前協議で相談することになるので、設備の要件に適った物件の候補を選んでおくことが必要です。
事前協議書(令和7年5月1日以降指定予定用)
指定希望日の5カ月前の当該月に、下記の事前協議書を記入し、以下のメールアドレスに電子メールで送付します。
syougaiji-jigyousyashitei@city.fukuoka.lg.jp
(メール件名は「△月1日付指定事前協議書」、ファイル件名は「事前協議書(法人名)」) - 事前協議実施:予約の翌月
人員体制・物件・事業の具体的な内容等を協議することになります。 - 申請書提出期限:事前協議の翌月末
申請書類に載して提出しますので、人員に関しても決定しておく必要があります。
工事や備品の準備なども進めていきます。
必要に応じて補正が求められることもあります。 - 現地確認:開所月の前月
申請書類に基づいて従業員全員の本人確認を行い人員のチェックをし、備品・駐車場等設備が問題ないかを確認します。 - 指定日:予約月から5ヶ月後の1日

具体的な流れ
- 事前協議の予約
- 児童発達支援管理責任者(自発管)の確保が必須
リンク:自発管とは? - 予定物件の目途をつけておく(使用する建物が建築基準法に基づく検査済の交付を受けていることを確認しておく)
- 人員配置計画の確認
- 都市計画法・消防法等の確認を済ませる
- 事前協議(約1時間)
- 創業動機の説明
- 物件詳細の確認
- 療育内容の説明
- 申請書類の提出
- この時点で全従業者の確定が必要
- 提出期限は厳守
- 現地確認
- 従業者全員の出席が原則
- 備品配置の確認(提出している図面どおりに配置)
- 各種書類の確認
- 送迎車両・駐車場の確認
3. 福岡県で放課後等デイサービス開設する際の指定申請手続き

申請スケジュール
- 事前協議:開所希望日の3ヶ月前まで(予約制で、事前協議の日程候補日が公表されています)
- 申請書提出:開所希望日の前々月16日まで
- 現地確認:開所月の前月
- 写真提出:申請書提出後~現地確認前
特徴的な流れ
- 柔軟なスケジュール調整
- 開所日から逆算した計画が可能
- 最短での開設も可能
- 事前協議(約30分)
- 基本的な確認事項は同じ
以下の書類を提出用2持参する。それ以外も準備済みのものがあれば持参。
事業所の平面図、児童発達支援管理責任者の実務経験証明書、研修修了書(写)および資格書(写)
※事業所の設置予定箇所について以下の確認
事業所の総量規制等の有無:事業実施予定の市町村障がい福祉管轄課に確認し「事業実施に係る意見書」を受領
市街化調整区域等:事業所設置が可能か都市計画所轄課に確認
建築基準法の規制と福祉のまちづくり条例の規制:建築指導課に確認
1.申請書類の提出
- 提出期限厳守(指定希望月の前々月の16日まで)にすべての書類を提出
- 従業者の確保が間に合わない場合には勤務形態一覧には「職員A」等と記載
指定希望月の前月15日までには必要人員の確保(雇用)は必須
- 写真提出の特徴
- 申請書提出後でも可能
- 準備が整い次第の提出
4. 【福岡県・福岡市・北九州市・久留米市共通】放課後等デイサービス開設のための指定申請前の準備

人員配置の要件
- 管理者(常勤1名)
- 児童発達支援管理責任者(1名)
- 児童指導員または保育士
- その他従業者
設備基準
- 指導訓練室
- 相談室
- 事務室
- 洗面所・便所
- 防火設備
- その他必要な設備
5. よくある質問と注意点
- 放課後等デイサービスの「指定申請」を自分で進めても大丈夫ですか
-
はい、ご自身で手続きを進めることも可能です。ただし、申請には 人員配置・設備基準・建築基準法・消防法・都市計画法など、多くの法律・規制が絡みます。記事内でも触れているように、例えば 福岡市では「法人設立 → 事前協議予約 →申請書提出 →現地確認」の流れが典型となります。
ご自身で申請する場合、時間・人的リソース・不備リスクをあらかじめ見込んだうえで、申請時期から逆算した準備が重要です。 - 法人設立は必須ですか?どの法人形態がよいのでしょう?
-
はい、申請手続きにあたっては法人設立が前提となるケースが多いです。記事内では、福岡市などで「株式会社・合同会社・一般社団法人・NPO法人」などが多く選ばれている旨を紹介しています。
- 物件(施設)を選ぶ際、どんな点に注意すべきですか?
-
物件選定では、主に以下の点に留意すべきです:
- 建築基準法・用途地域・都市計画法上適合しているか。
- 設備基準(指導訓練室・相談室・洗面所・便所・防火設備など)を満たしているか。
- 交通・送迎動線・駐車場等、利用者(保護者)の利便性に配慮できているか。
- 人員の確保・配置について、どのような要件がありますか?
-
指定申請を行うには、次のような人員体制が求められます:
- 管理者(常勤1名)
- 児童発達支援管理責任者(1名)
- 児童指導員または保育士など従業者
また、開設前に「児童発達支援管理責任者」の確保や、従業者の勤務割・研修歴・資格証明などを整えておくことが早期申請・スムーズな開設に繋がります。
- 申請スケジュールは地域によって異なるのですか?
-
はい、地域によってスケジュールや要件が異なります。例えば:
- 福岡市の場合:開所希望日の5ヶ月前に事前協議予約 → 申請書提出 → 現地確認 …という流れが示されています。
- 福岡県(市外)では、開所希望日の3ヶ月前までに事前協議→前々月16日までに申請書提出→現地確認、というスケジュールが存在。
- よくある申請時の「つまずきポイント」は何ですか?
-
主なつまずきポイントとして、以下が挙げられます:
- 申請書提出期限を過ぎてしまう(例えば福岡県での「前々月16日まで」という期限)
- 従業者確保が間に合わないため、人員配置が計画通りに整わない。
- 建築基準法・用途地域・駐車場など物件の法令適合性を十分に確認せず、現地確認で指摘を受ける。
- 地域によって「総量規制」や「設置可能地域」が異なるため、計画段階での確認漏れ。
- 初めて開設する場合、専門家(行政書士)に相談すべきメリットとは?
-
初めて事業を立ち上げる際には、以下のメリットがあります:
- 法人設立・定款作成・必要書類整理・提出代行などをワンストップで支援できる。
- 地域特有の申請スケジュール・要件・過去の不備事例を把握しており、ミス・遅延リスクを軽減できる。
- 物件選定・人員体制・収支シミュレーションなど、開設前の準備フェーズから伴走できる。
まとめ
放課後等デイサービスの指定申請は、福岡市と福岡県で異なる特徴があります。特に以下の点に注意が必要です:
- 事前準備を入念に行う
リンク:放課後等デイサービスの収支シュミレーション - スケジュールに余裕を持つ
- 人員確保を早めに行う
リンク:人材確保・定着について - 各種法令の確認を怠らない
指定申請の成功には、綿密な計画と準備が不可欠です。この記事が皆様の円滑な開設の一助となれば幸いです。
