こんにちは、福岡の行政書士・社会福祉士篠田事務所代表の篠田です。
本記事では、福岡県内で就労継続支援B型事業所を開業したいと考える方に向けて、成功に向けた具体的なステップや注意点を分かりやすく解説します。

はじめに:就労継続支援B型の必要性が高まる理由
障がいを持つ方の就労支援ニーズは福岡でも年々高まっています。
特に一般企業への就労が難しい方への支援として、就労継続支援B型事業所の役割が非常に重要視されています。
福岡県内でも、農業やIT関連の分野を活用した新しいスタイルの事業所が増えており、地域に根ざした特色ある取り組みが求められています。
本記事を通じて、開業準備や運営で失敗しないためのポイントを学んでいただければ幸いです。
開業までの流れ:3つの重要なステップ
1. 「地域ニーズに基づいた」事業計画の策定
就労継続支援B型を成功させる第一歩は、地域の特性を反映した計画作りです。以下のポイントを押さえましょう:
- 地域ニーズの調査:地元住民や市町村役場の福祉課など、関係機関からの情報収集。
- 作業内容の選定:農業、手工芸、IT作業など地域に合ったものを選ぶ。受託できる作業の有無が事業成功のカギを握ります。
- 収支計画の作成:現実的かつ将来の展望を含めた計画が必要。
- 人員配置計画:必要な職種・人数を明確にする。
福岡県の成功例
例:農業を取り入れた事業所では、地域の農家と連携し、利用者が収穫作業を体験。地域貢献にもつながり評価が高まりました。
成功例:一般社団法人THE CHALLENGED

2. 就労継続支援B型のための法人設立
事業所を開業するには法人格が必要です。多く見られるのは以下の形式です:
- 合同会社:小規模で始める場合におすすめ。
- 株式会社:将来的な事業拡大を視野に入れる場合に適しています。
- NPO法人や一般社団法人:地域貢献や非営利活動に力を入れる場合に向いています。
注意点
法人設立後、特有の行政手続きが必要となるため、行政書士など専門家のアドバイスを受けることを推奨します。
3. 指定申請手続きと福岡県内の主な窓口
開業するには福岡県または市町村への指定申請が必須です。
主な窓口:
- 福岡市:福岡市役所 障がい福祉課
- 北九州市:北九州市役所 障害福祉課
- その他地域:福岡県庁 障害福祉課
ポイント
申請には事業計画書や法人情報、資格者の配置計画など、多くの書類が必要です。
特に「サービス管理責任者」の確保が遅れるケースが多いため、事前準備を入念に行いましょう。
指定までの流れ
- 事前相談
指定予定月の4カ月前の月の15日から前々月の1日までに障がい福祉課に相談(事前相談前に申請の可否について協議が行われる) - 事前協議(仮申請)
指定予定月の3カ月までの月から前々月の5日までに所定の書類を仮作成し障がい福祉課に相談 - 申請書提出
協議後の書類を障がい福祉課に提出
※複数事業所を申請する場合には事業所ごとに申請 - 書類審査
指定予定月の前月
必要に応じて実地による確認あり - 指定通知
指定予定月の1日前後に要件を満たしている場合に指定通知が送付される
事業者情報が福岡市HPやWAMのHPに掲載れる
注意すべき3つの重要ポイント
1. 人員配置の要件
必要な職種と人数をしっかり満たしましょう:
- 管理者(1名)
- サービス管理責任者(1名)「実務要件」・「研修終了要件」の両方を満たす必要があります。
実務経験要件:
相談支援業務及び直接支援業務の期間が通算して5年以上
直接支援業務の期間が通算して8年以上
国家資格等による業務に従事している者の場合、必要な実務経験年数は1年以上
研修修了要件:
基礎研修の修了
実践研修の修了
実践研修修了後、5年度ごとに更新研修の修了
業務内容:
計画の作成および提供した介護の客観的な評価
スタッフの育成指導、関係機関との連携
- 職業指導員(1名以上)法令上の資格要件や研修制度は特にありません。
業務内容:就労に必要な知識・技術を身につけるための指導・訓練やサポート、相談対応など - 生活支援員(1名以上)資格や実務経験は必要ありません。
業務内容:日常生活の支援や自立支援、相談など
補足:繰り返しになりますが、福岡県内ではサービス管理責任者が不足しているため早めの人材確保が重要です。
開業後に取り組むべきポイント
- 利用者の工賃向上に向けた取り組み
受注・受託した業務からいかに利益を生み出すかがポイントになります。 - 職員の働きやすい職場環境づくり
- 支援の質の向上と利用者満足度の向上
- 法令遵守と記録管理の適正化
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