【2025年最新】ひとりで起業!介護タクシー開業のステップと成功のポイント

ほとんどの福祉関係の事業は人を雇用することが必要になります。

例えば訪問介護事業を最低人数で始める場合、自分以外に最低2人は雇用が必要になります。

そんな中で、介護タクシーはひとりで始められる数少ない事業所の一つです。

最低必要な資格は「普通自動車第二種運転免許」だけです。(使用する車種による)

起業家

他にもひとりで始められる福祉サービスはありますか?

篠田

ひとり起業可能な他の福祉サービスとしては、居宅介護支援事業所・指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所などがあります。これらは介護支援専門員・相談支援専門員の資格が必要になります。

ここでは介護タクシーの開業ステップと成功のコツについて詳しく解説していきます。

介護タクシーは2種類ある

介護タクシーは介護保険を利用するかしないかの2種類が存在します。

介護関係のタクシーの呼び名として「介護タクシー」「介護保険タクシー」「福祉タクシー」と3種類の呼称が存在します。
「介護タクシー」と「福祉タクシー」については使い分けが曖昧な場合も多いです。

目次

複数人数必要な介護保険適用のタクシー

介護保険適用のタクシーは料金の一部を利用者が負担します。(以下、この記事では「介護保険タクシー」を記載)

介護保険タクシーを始める場合には

・国土交通省(運輸支局)へ「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定)」の許可申請

・都道府県または特定の市区町村へ「訪問介護事業所」指定申請

2つの申請が必要になります。訪問介護事業所を始める場合には法人であることが必要ですし、最低人員も自分を含め3人必要になります。

※通院等乗降介助の部分が介護保険適用になります。

ひとりでできる介護保険外サービスのタクシー

こちらが、ひとり起業できるタクシーです。利用者が自費で利用するタクシーになります。(以下、「介護タクシー」と記載)


介護タクシーの許可申請は「一般乗用旅客運送事業(福祉輸送限定)」のみです。運転免許としては二種免許が必要となります。
福祉車両を使用する場合にはほかの資格は不要です。

福祉車両ではない通常のセダン等の普通自動車を使用する場合には別に以下のような資格が必要となります。
※自治体ごとに基準が異なりますので、開業予定の運輸支局や自治体に事前にご確認ください。

  • 介護職員初任者研修(旧ホームヘルパー2級)
  • 患者等搬送乗務員適任証(自治体の認定)
  • 上級救命講習
  • 介護福祉士

一部例外がありますが、ほとんどの都道府県では二種免許と介護職員初任者研修を修了していれば、ひとりで起業できます。

一部の例外

中部運輸支局管轄(静岡県・愛知県・岐阜県・福井県・三重県)では、運行管理責任者とドライバーは兼任不可となっています。
整備管理責任者は他の2職と兼任可能です。
状況により運行管理補助者兼整備管理補助者を置く必要があるため、最低人数は2名または3名となリます。

介護タクシーの許可申請の流れ

  1. 事前相談(運輸支局)
  2. 必要書類の準備
  3. 運輸支局に申請(登録免許税3万円)
  4. 審査・現地調査(営業所・車庫の確認)
  5. 許可通知
  6. 事業開始(運輸開始届の提出)

全体で申請から3ヶ月から6ヶ月ほどかかります。

起業家

申請から業務開始まではどのくらいの期間が必要ですか?

篠田

審査の標準期間は2ヶ月となっていますが、実際の事前相談から許可の通知までは3ヶ月から6ヶ月はかかります。早めに準備に取りかかることをお勧めします。

介護タクシー許可申請に必要な要件

資格要件

  • 普通自動車第二種運転免許
  • 運行管理・整備管理を適切に行えること
  • 車種により介護職員初任者研修の受講など

事業所要件

  • 営業所と車庫の確保(適切な賃貸借契約等)
  • 車庫は営業所から直線で2km以内(地域で異なります)
  • 車庫の広さは適切な車両サイズ(目安:前後左右に50cm程度の余裕)

介護タクシー開業に必要な書類の例

  • 事業計画書
  • 営業所・車庫の使用許可証明等
  • 車両の仕様書・購入証明等
  • 資金計画書(預金残高証明等)
  • 運転免許証・資格証明等
  • 誓約書(欠格事項に該当しないことの誓約書)

介護タクシー開業後の義務

  • 運行管理・点検整備を適切に行うこと
  • 自己・クレームの報告
  • 運輸支局への定期的な報告

介護タクシー開業で失敗しないためのポイント

ポイント1:
介護タクシーの開業には運輸支局への許可申請や普通自動車二種免許等の取得が必要ですが、申請時にはまだ免許を持っていなくても問題ありません。

ポイント2:
申請後許可通知を待つ間に地域包括センターや各種福祉サービス事業所に挨拶回りを行い、事業開始後にスムーズに業務受注ができるように準備します。

料金表や名刺・チラシ等、販促ツールを準備します。冷蔵庫に貼ることのできる名刺サイズのマグネットシールなども有効です。

ポイント3:
書類作成は専門家に依頼するのも有効な手段です。
申請書類はかなりの数あり、差し戻しが発生することも多いので専門家に依頼し、自分は事前の営業活動など開業準備に集中することによりスムーズな事業開始につながります。

まとめ

ひとりで起業できる「介護タクシー」は自宅を事務所にできる場合、普通自動車二種免許と介護職員初任者研修受講で始められる福祉サービスです。
許可申請を提出後、開業前にも営業活動を行い、存在を広く知ってもらいましょう。

書類の作成にかなりの手間はかかりますので、書類の作成は行政書士篠田事務所にお任せください。

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