障害支援区分は、障害のある方が必要とする支援の度合いを示す6段階の区分です。これにより、適切な支援サービスを提供するための基準が設定されます。
障害支援区分の概要
- 区分1: 最も軽度の支援が必要な状態。日常生活の一部に支援が必要。
- 区分2: 区分1よりも多くの支援が必要。日常生活の多くの場面で支援が必要。
- 区分3: 中程度の支援が必要。日常生活のほとんどの場面で支援が必要。
- 区分4: 区分3よりも多くの支援が必要。日常生活全般にわたって支援が必要。
- 区分5: 高度な支援が必要。日常生活のほぼ全ての場面で支援が必要。
- 区分6: 最も重度の支援が必要。24時間体制の支援が必要12。
認定の流れ
- 申請: 市町村の担当窓口に申請します。
- 認定調査: 認定調査員が訪問し、心身の状況を80項目にわたって調査します。
- 一次判定: 調査結果と医師の意見書を基にコンピューターで判定します。
- 二次判定: 市町村の審査会が一次判定結果を基に総合的に判定します。
- 結果通知: 区分が決定され、通知されます。
有効期間
障害支援区分の認定は原則として3年間有効です。期限が切れる前に再度認定調査を受ける必要があります。
障害支援区分は、障害のある方が適切な支援を受けられるようにするための重要な基準です。具体的な支援内容や手続きについては、市町村の担当窓口や相談支援専門員に相談すると良いでしょう。