【第1回】障がい福祉サービス事業所におけるBCP策定義務とは?

BCP(業務継続計画)義務化の背景

令和6年4月から、障がい福祉サービス事業所では「感染症及び自然災害に関する業務継続計画(BCP)」の策定が義務化されました。
これは、コロナ禍や頻発する自然災害を踏まえ、福祉サービスが停止した場合の利用者の安全確保を目的としたものです。

対象となるのは、生活介護・就労支援・放課後等デイサービスなど、すべての障がい福祉サービス事業所
厚生労働省のガイドラインでは、「感染症BCP」と「自然災害BCP」の両方を整備するよう求めています。

罰則はある?監査ではどう見られる?

BCP未策定の場合、ただちに業務停止などの罰則があるわけではありません。
しかし、指導監査で「実効性が不十分」と判断されると、改善指導や報告を求められることがあります。
また、福祉サービス第三者評価や指定更新の際にもBCP整備状況が確認される傾向にあります。

つまり「形式的な提出だけでは不十分」。
計画が実際に機能しているか、職員が理解しているかが問われます。

実効性のあるBCPとは?

実効性を高めるには、

  • 事業所の職員体制・利用者特性に合わせた内容
  • 代替体制(誰が、どの業務を代行できるか)の明確化
  • 定期的な訓練と見直し
    が欠かせません。

雛形をそのまま使うだけでは、実際の現場で混乱が生じやすくなります。
特に、小規模事業所では限られた人員の中で「どう対応するか」を具体的に整理することが重要です。

行政書士・社会福祉士が支援できること

行政書士はBCP策定における法令理解と文書整備の専門家。
一方、社会福祉士は現場運営の理解に長けています。
この両資格を持つ専門家が関わることで、
**「監査に強く、現場で使えるBCP」**を作成することが可能です。

行政書士篠田事務所では、福岡県内の障がい福祉事業所を中心に、
BCP策定・見直し・訓練計画の支援を行っています。

📌まとめ

  • 令和6年4月からBCP策定が義務化
  • 感染症・自然災害の両計画が必要
  • 形式ではなく「実効性」が求められる
  • 行政書士+社会福祉士による支援で現場に即したBCPを整備

📞 福岡県内でのBCP策定・見直し支援は行政書士篠田事務所へ
ご相談・お見積りは無料です。
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