
「提出用」BCPの落とし穴
BCPの義務化に伴い、厚労省の雛形をもとに作成した事業所も多いと思います。
しかし、その多くが「作っただけ」で終わっているのが現状です。
たとえば、
- 実際の職員配置と異なる役割分担
- 訓練計画が未実施
- 感染症BCPと災害BCPが別々で整合していない
こうしたケースでは、緊急時に誰も動けない計画になってしまいます。
監査で問われる「実効性」とは?
福岡県の指導監査においても、「BCPが策定されているか」だけでなく、
「内容が現実に即しているか」「職員が理解しているか」まで確認されます。
実効性とは、計画書を読んだ職員がすぐに動ける状態を指します。
つまり、BCPは現場の行動マニュアルであることが重要です。
訓練と見直しがカギ
BCPは一度作って終わりではなく、毎年の訓練と見直しが義務付けられています。
訓練には、感染症対応訓練・避難訓練・机上シミュレーションなどがあります。
訓練結果をもとに計画を改善することで、実効性が高まります。
行政書士篠田事務所では、訓練計画書や職員説明資料の作成支援も行っています。
形ではなく「動く計画」へ
BCPは行政文書でありながら、現場の命を守るための仕組みです。
「作って提出して終わり」ではなく、
「職員全員が理解し、動ける状態にしておく」ことが求められます。
📌まとめ
- 雛形BCPはそのままでは機能しない
- 実効性=現場が動ける計画
- 年1回以上の訓練と見直しが必須
- 行政書士による訓練計画支援で実践的な体制づくりを
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