1. BCPは2種類必要
障がい福祉サービス事業所では、令和6年4月からBCP(業務継続計画)の策定が義務化されました。
BCPには大きく分けて 感染症BCP と 自然災害BCP の2種類があります。それぞれの性質を理解していないと、作っただけの計画で終わってしまい、実際の災害時に役立たないことがあります。
2. 感染症BCPの特徴
感染症BCPは、職員や利用者の感染拡大を防ぎつつ、事業を継続するための計画です。
具体的には、
- 感染者や濃厚接触者が出た場合の勤務体制
- 代替職員の確保
- 通所制限や在宅支援の調整
- 家族や関係機関との連絡体制
など、人の健康管理と業務継続を両立させる内容が中心です。
特に障がい福祉では、医療的ケアを要する利用者や自力で行動できない利用者も多いため、個別対応策も明記する必要があります。
3. 自然災害BCPの特徴
自然災害BCPは、地震・台風・水害など施設や設備への被害を想定した計画です。
避難経路の確保、代替施設でのサービス継続、非常用物資や電力・水の確保、緊急連絡網の整備など、物理的な被害からの事業継続が目的です。
災害時には突発的な事象への初動対応が求められるため、即時行動できる体制が重要です。
4. 両者の違いと現場での注意点
感染症BCPと自然災害BCPは、対象や対応のタイミングが異なります。
- 感染症:徐々に広がるケースが多く、長期間の対応が前提
- 災害:突発的に発生し、短時間で判断と行動が求められる
この違いを理解せずに計画を作ると、緊急時に「誰が何をすべきか」が曖昧になり、職員が混乱するリスクがあります。
また、感染症BCPでは在宅支援や出勤制限が中心ですが、災害BCPでは避難・施設運営・ライフライン確保が中心となり、両者を統合的に管理する必要があります。
5. 行政書士・社会福祉士の支援メリット
行政書士は法令遵守や書類整備の専門家であり、社会福祉士は現場運営の実務経験を持っています。
この両方の視点から、現場に即した実効性のあるBCPを策定できます。
たとえば、福岡県内の小規模事業所向けには代替職員の兼務体制を整理し、大規模事業所では複数拠点での連携プランを作成するなど、事業所ごとにカスタマイズ可能です。
BCPは単なる書類ではなく、職員が現場で「すぐに動ける計画」であることが重要です。
形式だけではなく、現場の特性を反映させた計画作りは、行政書士篠田事務所にご相談ください。