【第2回】BCPを「作っただけ」で終わらせないために

「提出用」BCPの落とし穴

BCPの義務化に伴い、厚労省の雛形をもとに作成した事業所も多いと思います。
しかし、その多くが「作っただけ」で終わっているのが現状です。

たとえば、

  • 実際の職員配置と異なる役割分担
  • 訓練計画が未実施
  • 感染症BCPと災害BCPが別々で整合していない
    こうしたケースでは、緊急時に誰も動けない計画になってしまいます。

監査で問われる「実効性」とは?

福岡県の指導監査においても、「BCPが策定されているか」だけでなく、
「内容が現実に即しているか」「職員が理解しているか」まで確認されます。

実効性とは、計画書を読んだ職員がすぐに動ける状態を指します。
つまり、BCPは現場の行動マニュアルであることが重要です。

訓練と見直しがカギ

BCPは一度作って終わりではなく、毎年の訓練と見直しが義務付けられています。
訓練には、感染症対応訓練・避難訓練・机上シミュレーションなどがあります。
訓練結果をもとに計画を改善することで、実効性が高まります。

行政書士篠田事務所では、訓練計画書や職員説明資料の作成支援も行っています。

形ではなく「動く計画」へ

BCPは行政文書でありながら、現場の命を守るための仕組みです。
「作って提出して終わり」ではなく、
「職員全員が理解し、動ける状態にしておく」ことが求められます。


📌まとめ

  • 雛形BCPはそのままでは機能しない
  • 実効性=現場が動ける計画
  • 年1回以上の訓練と見直しが必須
  • 行政書士による訓練計画支援で実践的な体制づくりを

📞 BCPの「見直し」「訓練計画づくり」は行政書士篠田事務所へ
福祉現場の実情に合わせた現実的なBCPをご提案します。
👉 [無料相談はこちら]

この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!

\参考になりましたらSNSシェアお願いします/
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

目次