
障害者通所施設を始めたいとお考えの方で、何から始めればよいかわからない方のために、設立のポイントを簡単にご説明させていただきます。
0.サービスの種類を決定する
障害者福祉サービス事業は多岐にわたり、必要な人員や施設も違います。
生活介護・放課後等デイサービス・就労継続支援A/B型、自立訓練(生活訓練・機能訓練)など、具体的なサービスの種類をまずは決める必要があります。
自分のやりたいの事業であるのはもちろんですが、地域のニーズに合わせたサービスの選択が必要です。
1.法人格の取得
法的要件として法人格取得が必要です。株式会社、合同会社、NPO法人、一般社団法人などの選択肢があります。
2.指定申請
行いたい事業が決まり、法人を設立したら、指定申請の準備を始めていきます。
指定申請は書類提出の前に所轄官庁での事前相談が必要となります。そこで様々な要件等の確認をして、準備を進めていくことになります。必要な要件は人員基準・設備基準・運営基準に分けられます。
人員基準
人員基準として、各サービス種別ごとに異なる人員配置の基準があります。例えば、重度障害者等包括支援の指定を受けるためには、常勤の管理者やサービス提供責任者が必要です。
設備基準
設備基準も重要で、事務室や受付、手指洗浄設備など、特定の設備基準を満たす必要があります。
運営基準
運営基準として、利用者からの連絡に臨時対応できる体制など、多岐にわたる運営基準が定められています。
3.費用の見積もり

費用の見積もりも欠かせません。
開設時には法人設立費用、事業所の取得費用、工事費用、設備・備品の購入費用、人件費、広告宣伝費などが必要になります。
開設後すぐに定員いっぱいの利用者が集まるとは限りませんし、報酬の請求後の入金は2カ月ほどかかります。すぐには入金されないことを見込んでの資金計画をしなければなりません。
自己資金で不足するようであれば、創業融資などの資金調達方法も検討しましょう。
これらのポイントをしっかりと押さえて、計画的に進めることが重要です。